Department of Commercial Science

中村 徹

ナカムラ トオル  (Toru Nakamura)

基本情報

所属
大阪産業大学 経営学部商学科 教授
学位
Master of Commerce(Kwansei Gakuin University)
商学修士(関西学院大学)
Doctor of Commerce(Kwansei Gakuin University)
博士(商学)(関西学院大学)

研究者番号
90180380
J-GLOBAL ID
200901066633997950
researchmap会員ID
1000107834

論文

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  • 中村 徹
    大阪産業大学経営論集 第14(第2) 141-156 2013年3月  査読有り
    EUにおけるインターモーダル輸送をめぐる議論は、1997年の政策文書を端緒にして今日まで展開してきた。今日、荷主が求める高度なロジスティクスは輸送頻度を高める結果になっている。かかる状況において、持続可能かつ効率的なロジスティクスを構成する輸送の役割は重要性を増している。本研究は、持続可能かつ効率的なロジスティクスを実現するために重要とみなされるインターモーダル輸送に焦点を当て、その課題と今後の展開を明らかにした。
  • 中村 徹
    『運輸と経済』 66(11) 4-13 2006年11月  査読有り
    EUにおける航空自由化政策の根幹となる第3次パッケージが実施されて10年が経過し、航空市場を取り巻く環境の変化に合わせて政策の見直しの時期に来ているとEU委員会が判断し、諮問文書を作成し、航空関係者に提示し、意見聴取を行った。本稿では、諮問文書の内容を明らかにした上で、諮問文書に対するステークホルダーの見解を明示し、今後の政策展開の行方を展望した。
  • 『運搬と経済』 63(8) 40-47 2003年8月  査読有り
  • 久保章, 大林, 三木楯彦, 國領英雄, 谷本谷一
    日本物流学会誌 (11) 25-32 2003年5月  査読有り
  • 日本交通政策シリーズ A-315, 54ー67 2002年  査読有り

MISC

 41
  • 大阪産業大学経営論集 12(2) 1-25 2011年2月  査読有り
    EUにおける航空パッケージの適用を受け、航空の域内市場の統合は整備されたといわれている。しかし、この3つの政策パッケージは域内の市場制度及び政策の統合を図ったものであるが、航空は市場あるいは政策といったソフトの部分のみならず空域という物理的なハードの部分についても統合を図らねばならない。すなわち、加盟国の個別の空域管理をEUレベルでの管理に整備し、さらに軍が管理する空域との調整を図らねばならない。かかる課題に対して、EUがどのように対処し、真のシグナル・スカイを実現しようとしたかということに注目した論文である。
  • 中村 徹
    大阪産業大学経営論集 11(2) 85-101 2010年2月  査読有り
    欧州交通政策白書によれば、欧州の50大空港のうち半分の空港では、地上容量が飽和状態にあると指摘されている。空港容量を物理的に拡大することは近年の環境あるいは財政問題から困難であると言わざるを得ない。こうした状況下において、空港容量の効率的な利用を促す手段として市場メカニズムに基づくスロット配分システムが検討されている。本研究では、理事会規則第95号採択されのちのスロット配分に関する議論の展開を考察し、理事会規則第95号の改正プロセスにおいて議論されたスロット配分の問題を明らかにするものである。
  • 中村 徹
    大阪産業大学経営論集 10(2) 37-55-141 2009年1月  査読有り
    近年のEUとアメリカの航空関係をめぐる議論は2002年11月のオープンスカイ協定判決にその端緒を求めることができる。研究では、EUとアメリカの近年の航空関係の進展を跡付け、自由化された大西洋横断航空市場が経済的に何をもたらすかということに注目して議論を展開した。なお、EUとアメリカとの航空問題をめぐる議論はそれ自体単独で議論の展開を見たのではなく、EUとアメリカとの間の成熟した経済関係の中に位置づけられるものであると理解し、近年のEUとアメリカの経済関係についても若干触れることにした。
  • 中村 徹
    大阪産業大学経営論集 第9(第2) 1-18 2008年2月  査読有り
    本研究では、欧州裁判所の裁判記録を手掛かりにして訴訟内容を掘り下げて考察し、今後の大西洋横断航空市場の形成の礎となる判決であることを明らかにした。従来の2国間航空協定に基づいて締結されたEU加盟国とアメリカとのオープンスカイ協定がEU条約あるいはEU法に反するものとして、EU委員会は各加盟国が個別にアメリカと締結したオープンスカイ協定の無効を主張し、欧州裁判所に告訴を行った。判決結果によれば、料金設定の問題及びCRSに関する2409号及び2299号規則について共同体の排他的権限が認められた。また、オープンスカイ協定に含まれる国籍条項がEU条約に反することが確認された。EUとの航空交渉において国籍条項に基づく差別が否定されたことにより、アメリカを含む第3国はEU加盟国に対して非差別的に市場アクセスを開放しなければならなくなった。
  • 中村 徹
    大阪産業大学経営論集 第7(1・2) 43-64 2006年2月  査読有り

書籍等出版物

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研究テーマ

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  • 研究テーマ
    EUにおける共通交通政策について
    キーワード
    EU,交通,共通